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相続税について

相続税について

どの財産に相続税がかかるか
把握しておきましょう

相続税は必ずしも全ての財産にかかるわけではありません。
どのようなものに税金がかかるのか、しっかりと把握したうえで対策を行うことが必要です。

  • 相続税のかかるもの・
    かからないもの

    大まかにご説明すると、相続税は被相続人(亡くなられた方)が所有していた財産に対して課税されます。また、死亡保険金や退職金などに関しても、一定の金額以上であった場合は課税対象になります。
    しかし借入金や葬儀費用に関しては、差し引くことが可能です。

    相続税が課される場合

    相続税が課される場合

    被相続人が所有していた財産には、相続税が課せられます。現金や不動産はもちろん、そのほかの持ち物でも金銭的に価値があると判断されるものは、全て課税対象になります。日本国内だけでなく、海外に財産がある場合はそちらも含まれます。
    見落とされがちなのは、名義が別の人になっている預金です。たとえばお子さまやお孫さんの名前の口座に積み立てをしていた場合、名義は子どもであっても実際に積み立てしていたのが被相続人であった場合、被相続人のものとみなされる場合があるのです。
    他にも著作権などの権利関係や、生命保険契約に関する権利も課税対象になりますので、しっかり確認しておきましょう。

  • 相続税が課されない場合

    相続税が課されない場合

    基本的に被相続人の所有財産には相続税が課せられますが、一部のものについては課税されないと定められています。
    まずは、普段から礼拝の対象としている仏具。これらは課税対象にはなりません。しかし純金の仏具のような、不自然に高価なものについては課税対象となる可能性が高いです。節税対策としてこのようなものを購入するのはやめましょう。
    また、相続人が国・もしくは地方公共団体に寄付した相続財産については、こちらも課税対象となりません。

  • 生前贈与も相続税の対象になる?

    生前贈与も相続税の対象になる?

    生前贈与された財産のなかでも、「相続人が、3年以内に被相続人より贈与された財産」と「贈与のときに相続時精算課税を適用した財産」の2つは、贈与を受けたときの価格で課税対象となります。
    前者の財産に課税されるのは、生前贈与での節税対策を抑える意味があります。ちなみに生前贈与の段階で贈与税を納めていた場合は、相続税から差し引くことができます。