相続税ってなに?税理士が分かりやすく解説します!!
こんにちは!大阪市住吉区の税理士法人山下総合会計です!
相続税ってなに?
よく聞くけど、いざ自分が両親の遺産を相続することになったとき、
どうしたらいいか困ってしまいますよね。
今回は、大阪市住吉区の税理士が分かりやすくご紹介します。
目次
- ○ どんな時に相続税がかかりますか?
- ○ では基礎控除とは何でしょう?
- ○ 相続人とは誰のこと?
- ・①相続の放棄があった場合には、法定相続人の数は相続の放棄がなかったものとして計算する。
- ・②法定相続人の数に含むことができる養子の数に上限がある。
- ○ 相続税額の計算方法
- ・①課税価格の計算
- ・②相続税総額の計算
- ・③相続人ごとの相続税額の計算
- ・④相続人ごとの税額控除の適用
- ○ 相続税の申告期限
どんな時に相続税がかかりますか?
相続税は被相続人から受け継ぐ遺産総額から負債総額と基礎控除を差し引いて計算します。
遺産総額から負債総額を差し引いた金額が、基礎控除額を超えなければ、相続税の申告や納税は基本的に必要ありません。
では基礎控除とは何でしょう?
相続税の基礎控除とは、相続税の計算をする際に遺産総額から差し引くことができる金額をいいます。
【基礎控除額の計算式】
基礎控除額=3,000万円+(法定相続人の数×600万円)
相続税の基礎控除の計算式は簡単です。
しかし基礎控除の金額を計算する際には、「法定相続人の数」が重要となります。
相続人とは誰のこと?
相続人とは、財産を相続する権利を有する人のことをいいます。主な相続人は、配偶者、子、両親、兄弟姉妹となります。
そして法定相続人とは、相続税法で定める「相続人」のことで、以下の点において民法で定める相続人と異なります。
①相続の放棄があった場合には、法定相続人の数は相続の放棄がなかったものとして計算する。
②法定相続人の数に含むことができる養子の数に上限がある。
被相続人に実子がいる場合・・法定相続人となる養子の数は1人まで
被相続人に実子がいない場合・・法定相続人となる養子の数は2人まで
以上が概要となりますが、実際に相続税の基礎控除に関する法定相続人の数を計算するには、他にも注意しなければならない事項があります。
例えば親より先に子が亡くなっているなど、法定相続人になるはずの人が死亡等により相続権を失っていた場合(相続放棄を除く。)、その人の子が代襲して相続人となります(代襲相続)。
代襲相続は、「被相続人の子」及び「被相続人の兄弟姉妹」にのみ認められた権利であり、「被相続人の配偶者」及び「被相続人の直系尊属」は対象となりません。
また代襲相続が発生すると相続人の人数が変わることもあり、注意が必要です。
相続税額の計算方法
①課税価格の計算
相続税の課税価格は、遺産総額から負債総額と基礎控除を差し引いて計算します。
この時点で金額が残らなければ、基本的に相続税の申告は必要ありません。
②相続税総額の計算
まず相続税額の総額を計算します。
③相続人ごとの相続税額の計算
相続税額の総額を、各相続人に振り分けます。
④相続人ごとの税額控除の適用
配偶者や、未成年の相続人、障害者の相続人などには負担を減らすため税額控除があります。
相続税の申告期限
相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日から10ヶ月以内です。
遺産の中に土地等がある場合、評価が複雑な場合もあり、また遺産分割の決定に時間がかかるケースも多いため、相続の手続きは早めに進めていくほうが良いでしょう。
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